ビジネス上の紛争を防止し解決するための裁判外手続きの管理における卓越性

費用表 – 2024

ビジネス仲介規制の費用表

I 登録料

1.1 調停の開始を要求するには、当事者は登録料を支払う必要があります。登録料は現在 R$1.500,00 (XNUMX レアル) に設定されており、返金不可です。

 

II 管理手数料 

2.1 管理手数料の額は、調停規則に規定された調停手続きの管理サービスに対して CAMARB – Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil に支払われるものとします。

2.2 管理手数料の額は紛争の推定価値に応じて定義され、次の表に従って調停人によって修正される場合があります。

管理手数料表(レアル)
紛争の推定価値事務手数料
デ0最大200.0002.000
DE 200.001最大1.000.0005.000
DE 1.000.001最大10.000.00010.000
DE 10.000.001最大50.000.00015.000
DE 50.000.001最大100.000.00020.000
DE 100.000.00125.000

2.1 事前調停が行われた後、当事者が調停手続きに参加することに同意した場合、各当事者は管理手数料の半額を預託しなければなりません。

2.2 調停手続きにおいて当事者が管理手数料として支払った金額は、以下の規定に従って、その後の仲裁手続きにおける管理手数料の額から差し引かれるものとする。

a.調停を申し立てた当事者のみが手続の管理手数料を支払う場合には、その金額は、開始された仲裁手続の管理手数料としてその当事者が負う金額から減額される。

b.調停の両当事者が手続の管理手数料を支払う場合、この金額は、開始された仲裁手続の管理手数料として、当事者が支払うべき合計金額から差し引かれます。

2.1.1 管理手数料の使用は、同一の契約に関連し、当事者が同一である仲裁手続きの開始に関連しています。

2.1.2 当事者が共同で調停手続きを開始するために仲裁手続きを中断または終了することを決定した場合、調停管理手数料の支払いが免除され、この場合、調停管理手数料は仲裁裁判所の管理手数料に置き換えられます。すでに支払われた仲裁料。この免除は、仲裁手続き管理手数料の支払い不要部分にのみ適用されます。

2.1.3 調停手続きの管理手数料として当事者が支払った金額が仲裁手続きで支払うべき管理手数料の額を超える場合、この金額は当事者に返金されず、割引は仲裁手続に係る手数料の額の限度。

2.1.4 この条項の規定は、仲裁人、調停人の報酬または費用の前払いには適用されません。

2.2 紛争の価値を見積もることができない場合、管理手数料は R$15.000,00 (XNUMX レアル) となります。

2.3 管理手数料の額は、CAMARB が提供するデジタル プラットフォームを使用してオンライン形式でのみ調停手続きを実行することを考慮して決定されます。

2.6.1.当事者が対面で調停セッションを開催することを決定した場合、手続きを適切に進めるために必要なその他のすべての費用は、場所の予約に必要な金額の前払いを含め、当事者が負担する必要があります。当事者と調停人が使用します。

 

III 調停人の報酬

3.1 調停人の報酬額は、別段の定めがない限り、調停に関与するすべての当事者間で分割され、申請者または申請者グループが支払額の半分を負担し、被申立人または被申立人グループが残りを負担するものとします。

3.1.1 調停手続きに参加することに同意することにより、当事者は、CAMARBが指定した口座に調停人手数料の負担分を支払うよう通知され、その金額は、将来調停人に引き渡すための担保として保管される。 (s)規則及びこの表に従って当事者に返還する。

3.2 調停人の報酬額は紛争の推定価値に応じて決定され、最終的には調停人によって次の表に従って見直される可能性があります。

調停手数料表(レアル)
紛争の推定価値調停手数料(1時間あたり)
デ0最大200.000400,00
DE 200.001最大1.000.000550,00
DE 1.000.001最大10.000.000750,00
DE 10.000.001最大50.000.000900,00
DE 50.000.001最大100.000.0001.100,00
DE 100.000.0011.250,00

3.4 紛争の価値を見積もることができない場合、調停人の時間当たりの作業の価値は R$900,00 (XNUMX レアル) となります。

3.5 当事者は、紛争の推定価値が5までの範囲に相当する場合は200.000時間に相当する最低レベルで調停人の作業に対して支払いを行う責任があり、その他の範囲の場合は10時間に相当する最低レベルで支払いを行う責任がある。たとえ調停がより短期間で終了したとしても。

3.6 調停が最低限のレベルで完了しなかった場合、当事者は、第05項に従って、それぞれ追加の10時間または3.5時間に相当する金額を預託しなければならず、調停が完了するまでこれを続けるものとする。

3.7 調停人が勤務した時間は、共同または個別に調停セッションを実施するために使用された時間としてカウントされます。時間管理は調停者によって行われます。

3.7.1 当事者が書面による陳述または文書を提出した場合、調停人がその文書を読み、分析するために費やした時間もカウントされます。時間管理は調停人によって行われます。

3.7.2 当事者または調停人が対面での調停セッションの開催を要請した場合、調停人が調停セッションが開催される場所とは異なる市町村に居住している場合、旅行の仲介者も計算されます。

 

IV その他の費用 

4.1 郵便料金、コピー代、長距離電話代、食費、機材レンタル代、会議や対面調停セッションの開催場所代、専門家、アシスタント、翻訳者の費用や旅費など、必要となる可能性のある追加費用。調停人に対する費用は締約国によって負担されないものとする。これらの費用は管理手数料に含まれており、CAMARB事務局は当事者に対し、これらの費用を賄うための前払いを要求することができる。

4.2 CAMARB が当事者を十分に受け入れることができる人員とインフラを備えていない場所では、すべての費用は当事者が負担するものとします。

4.3 この表は発行日に発効し、CAMARB 取締役会の決議によってのみ変更することができます。

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