12年2019月XNUMX日より発効
前書き
1.1 これらの規則を通じて、CAMARB – BUSINESS MEDIATION AND ARBITRATION CHAMBER – BRAZIL は、迅速な仲裁手続きに適用される規則を制定します。
1.2 CAMARB迅速仲裁規則(以下「規則」と略記)は、以下の場合に適用されるものとします。
(a)CAMARB仲裁規則に基づき、迅速な仲裁手続きが適用される。
(b) 当事者は、CAMARBの迅速仲裁規則を適用することに合意しているか、または何らかの形で、紛争がCAMARBの迅速仲裁手続きを通じて解決されることに合意している。
1.3 本規則が規定する迅速な仲裁手続きにおいては専門家の証拠は提供されませんが、仲裁人の裁量により、技術証人の証言または両当事者による技術報告書や意見の提示を通じて、技術証拠が認められます。専門家の証拠が必要な場合は、CAMARB 仲裁規則を適用する必要があります。
1.4 別段の定めがない限り、仲裁条項を含む契約または仲裁合意が本規則の発効後に締結された仲裁には、迅速仲裁規則が適用されるものとします。
1.5 この規則の目的において、
(a)「仲裁人」という用語は、単独の仲裁人または仲裁裁判所のいずれかを指すために使用されるものとする。
(b)原告および被告という用語は、1人以上の原告または被告に無関係に適用される。
II 召喚状、陳述書および期限
2.1 両当事者が合意しない限り、または仲裁人が別段の決定をしない限り、いずれかの当事者が提出したすべての手続き文書および文書は、(i)CAMARB事務局のいずれかの事務所に物理的なコピーを提出し、仲裁手続きで提出されなければならない。 、および電子コピー。 (ii)仲裁人がすでに選任されている場合には、仲裁人に電子メールで送信する。 (iii)共通の期限がない限り、相手方に電子メールで送信する。提出が共通の期限に合わせて行われた場合、CAMARB 事務局は期限経過後にそれを相手方に送信する責任を負います。
2.2 CAMARB 事務局から送信されるすべての通信(召喚状、通信、通知、当事者の陳述書のコピー、仲裁人の決定など)は、別段の合意がない限り、電子的手段によってのみ送信されます。
2.3 CAMARB 事務局が発行した通信文、手続き書類およびその他の文書は、受信者による確認があった日、または受信者による確認がない場合は送信日の翌営業日に配達されたものとみなされます。
2.4 法定期限および仲裁人が設定した期限は、CAMARB事務局から送付された文書または当事者が提出した手続き文書およびその他の文書の配達日の翌営業日から開始されます。締め切りは連続しており、CAMARB に業務がない日でもコースは中断されません。期限が仲裁地の休日または CAMARB が営業していない日に満了する場合、期限は翌営業日まで延長されます。
2.5 当事者は、仲裁人の同意を得て、本規則に定める期限を変更することができる。ただし、手続開始条項の署名から最終判決の発布までの手続期間の合計が12年( 12か月。当事者が要求した条件の変更により、合計期間が XNUMX か月を超える場合、CAMARB 仲裁規則が適用され、それぞれの追加費用および手数料が全額支払われる必要があります。
2.6 開始契約書に署名する前に、当事者は本規則に定められた期限に従うものとします。規則に規定がない場合、期限は5日間となります。
2.7 開始条件が署名された後、期限はそこに規定されている期限、またはそれがない場合は仲裁人によって設定された期限となります。仲裁人が期限を設定していない場合は、規則の規定が適用され、規定がない場合には 5 日間の期限が適用されます。仲裁人は、以前に設定された期限を延長または変更することができます。
II仲裁人について
3.1 当事者が別段の合意をしない限り、仲裁は単独の仲裁人によって審理されるものとします。 CAMARB 仲裁人リストのメンバーと、そのリストに含まれないその他の人物は、当事者から信頼される有能な人物であれば、仲裁人として任命されることがあります。
3.2 CAMARB事務局は、当事者に対し、5日以内に仲裁手続きを行う仲裁人を任命するよう要請します。
3.3 単独仲裁人は合意により選任されなければならない。合意が得られない場合、CAMARB 理事会は 5 人の名前のリストを送付し、当事者が項目 3.8 に従って手続きを進めることができるようにします。
3.4 別段の合意がない限り、当事者が3名からなる仲裁裁判所の設置を選択した場合、各当事者は第3.2項に定める期間内に仲裁人を任命する責任を負うものとします。指名された仲裁人が、その可用性、妨害のなさ、独立性、公平性を証明し、異議がなければ、5日以内に、仲裁人の長として行動する3.8人目の仲裁人を共同で指名するよう通知されます。仲裁裁判所。当事者が選任した仲裁人の間で合意に達しない場合、主宰仲裁人の選任は第XNUMX項の規定に従います。
3.5 いずれかの当事者が本規則に定められた期限内に仲裁人を任命しなかった場合、CAMARB理事会は、いずれかの当事者によって任命されていない仲裁人、または状況に応じて単独の仲裁人を、以下の名前の中から任命する。仲裁人リストに載っています。
3.6 別段の合意がない限り、複数の当事者が原告または被告であり、紛争が XNUMX 人の仲裁人に付託される場合、原告または複数の原告は XNUMX 人の仲裁人を任命し、被告または複数の被告は別の仲裁人を任命するものとします。
3.7 複数の原告または複数の被告のいずれも応答しない場合は、CAMARB 理事会が仲裁人名簿のメンバーの中から仲裁人を任命します。複数の原告のうちの3.8人または複数の被告のうちのXNUMX人のみが陳述を行った場合には、後者による仲裁人の指定が優先する。複数の原告または複数の被告の間で意見の相違がある場合、CAMARB理事会は、XNUMX項に従って仲裁裁判所のXNUMX名のメンバー(仲裁人名簿に記載されている名前の中から)を任命し、誰が仲裁を行うかを示す。大統領職。
3.8 CAMARB 理事会が単独の仲裁人、仲裁裁判所の長、または仲裁裁判所の XNUMX 名の委員を任命しなければならない上記の場合には、次の手順に従います。
(a)CAMARB理事会は、仲裁の主題を考慮して、単独仲裁人または主宰仲裁人の指示がある場合は5人の専門家の名前を記載したリストを送付し、10人の場合はXNUMX人の専門家の名前を記載したリストを送付する。仲裁裁判所のXNUMX名の委員の任命の場合は専門家。
(b)各締約国は、5日間の共通期間内に、別々に、以下の事項を記載した声明を提出しなければならない。(i)各締約国は、当該リストから、当該締約国が関与する専門家を2名まで削除することができる。いかなる異議も正当化する必要はありません。 (ii)残りの専門家の名前は、単独仲裁人の指名の優先順位に従って提示されなければならない(例:第一優先の名前の場合は1、第二優先の名前の場合は2、以下同様)。
(c)当事者の優先順位が記載されたリストが受領されると、各専門家のスコアが合計され、複数の申請者または複数の被告がいる場合には、複数の申請者または複数の被告の間で得られた平均が場合によっては、追加前に計算される。
(d)単独仲裁人または仲裁廷長の選任の場合には、優先順位の合計点数が最も低い指名された専門家が選任される。
(e)仲裁廷の3人の委員が任命される場合、優先順位の合計の中で最も低い得点を獲得した3人の専門家が任命され、最も低い得点を獲得した者が仲裁廷の長となる。仲裁裁判所
(f)CAMARB事務局は、3.9項に示された専門家に通知する。
(g)出席できない専門家がいる場合、事務局はリストに残っている専門家のうち最も低いスコアを持つ専門家に通知しなければならない。
3.9 仲裁人が任命されると、CAMARB事務局は5日以内に仲裁人の可用性、非障害性、独立性、公平性について述べるよう求めます。
3.10 仲裁人として任命された者は、法律の罰則の下で、いかなる妨害や疑惑も受けていないことを宣言する文書に署名し、その公平性に関して正当な疑念を生じさせる可能性のある状況を通知しなければならない。または、仲裁の検討のために提出された当事者または論争に関して独立性を有し、仲裁を効率的に実施するために必要な能力を有していることを書面で宣言します。
3.11 仲裁人は、手続きの過程で、仲裁人の公平性、独立性、技術的能力または可用性に関して正当な疑念を生じさせる可能性のある、または仲裁人の任務遂行に何らかの妨害または疑念を引き起こす可能性のある事実が発生した場合は、直ちに報告しなければならない。論争の判決。
3.12 任命された仲裁人が死亡、資格停止または容疑者と宣告された、あるいは職務を遂行できなくなった場合には、交代する仲裁人の任命に適用される方法および期間内に代わりの仲裁人が任命されるものとする。
3.13 利用可能性、独立性、公平性の宣言または5項に言及された情報の受領後3.10日以内に、いずれの当事者も、仲裁合意または適用法の要件を満たさない仲裁人に対して異議を申し立てることができる。仲裁法に規定される障害または疑惑の仮説に該当せず、または仲裁手続きにおいて行動する能力がない。
3.14 異議がある場合、CAMARB事務局は仲裁人に5日以内に回答するよう通知し、その後、当事者には同じ期間、事件へのアクセスが認められます。
3.15 異議はCamarb取締役会によって7日以内に決定されます。
IV 任期の ホーム
4.1 仲裁人の任命後、CAMARB事務局と仲裁人は5日以内に開始期間の草案を作成するものとし、これには以下の内容が含まれる必要があります。
(a)当事者及びその弁護士(いる場合)の氏名、職業、婚姻状況、住所及び電子メールアドレス。
(b)仲裁人の氏名、職業、住所および電子メールアドレス
(c)仲裁の対象となる事項及び請求の概要
(d)仲裁判断が下される場所
(e)当事者が合意した場合、仲裁人が衡平法に基づいて裁定する権限
(f)仲裁判断書の提出期限
(g)仲裁手続が行われる言語
(h)手続のスケジュール(証拠審問および判決発出期限を含む。手続は、開始期間の署名から2.5か月以内に終了することを目標とし、第XNUMX項に定められた制限を遵守する。)
(i)仲裁人の報酬および管理手数料の支払い方法の決定、ならびにそれぞれの支払いおよび仲裁費用に対する責任の宣言。
4.2 開始条件の草案は、5 日間の共通期間内にコメントのために両当事者に送付されます。当事者から送付されたコメントは仲裁人によって評価され、仲裁人はそれを受け入れるか受け入れないかを決定するものとし、仲裁人は5日以内に開始期間の最終版を準備しなければならない。
4.3 開始条件は、CAMARB 事務局と仲裁人によって署名され、当事者に送付されます。仲裁は、仲裁人が 3.4 人しかいない場合にはその仲裁人が、または XNUMX 項に従った仲裁裁判所の場合には XNUMX 人のうち最後の仲裁人が、その任命を受諾した時点で開始されたものとみなされ、仲裁管轄権が開始されるものとします。仲裁人の承諾は、開始条件への署名を通じてのみ行われます。
4.4 仲裁の開始の効果は、第 2 条の規定の適用上、CAMARB への仲裁要請の提出日に遡って適用されます。 19年9.307月23日の法律第1996号の13.129、26年2015月XNUMX日の法律第XNUMX号により改正。
弁護士会第5号
5.1 当事者は、仲裁手続きに関連するすべての行為において、代理される当事者に代わって行動するために必要な権限を有する弁護士によって代理されることができ、CAMARB は弁護士による代理を推奨します。
5.2 召喚状、通信、通知、当事者の陳述書のコピー、仲裁人の決定を含むすべての通信は、各当事者の弁護士にのみ送付されます。弁護士が選任されていない場合は、連絡は当事者に直接送信されます。いずれの場合も、連絡は 2.1 から 2.3 の項目の形式で行われます。
手順のVI
6.1 開始条件が署名されると、仲裁人は定められた方法で当事者間の和解を試みます。
6.2 当事者による当初の申し立て、当初の申し立てに対する異議、その他の陳述の提出については、開始条件に定められた期限が遵守され、期限が守られない場合には仲裁人が設定した期限が遵守されるものとします。仲裁人が別段の決定をしない限り、以下が適用されるものとする。
(a)原告と被告は、反訴を提起する意思を表明している場合、開始条項の受領日から起算して10日間の共通期間を設け、最初の主張を提出するものとする。提出する予定の証拠を示す。
(b)被告及び反訴がある場合には原告は、相手方の最初の主張に対する反論を提出するための共通10日間の期間を有するものとする。
(c)原告及び被告は、反訴がある場合には、相手方の異議に対する答弁書を提出するために共通の5日間の期間を有する。
(d)反訴がある場合には、被告及び原告は、相手方の答弁に対する反論を提出するための共通の5日間の期間を有し、同じ期間内に証拠の詳細を提示しなければならない。
(e)証拠調べ聴聞会が行われる場合、その聴聞会は、答弁書の提出後最長30日以内に開催されなければならない。
6.3 最初の申し立てには、要求内容とその仕様が含まれている必要があります。最初の申し立ての提示後は、いずれの当事者も、相手方当事者および仲裁人の同意なしに、新たな請求を作成したり、既存の請求を修正または変更したり、請求のいずれかを取り下げたりすることはできません。
6.4 再答弁の期限が過ぎると、仲裁人は証拠の提出を決定します。仲裁人が専門家の証拠を提出する必要があると理解した場合、手続きは CAMARB 仲裁規則に準拠し、それまでに行われたすべての手続き行為は有効なままとなります。この場合、当事者は、CAMARB仲裁規則の11.10項および11.11項に従って、管理手数料および仲裁人手数料として当初預託した金額を補充する必要があります。
6.5 仲裁人が証拠審問が必要であると判断した場合、仲裁人は作業の組織および実施の方法を規制する。各当事者は、事実に関する証人か技術的な証人かを問わず、最大 XNUMX 人の証人を呼ぶことができます。
6.6 証人が審理に出廷することを拒否した場合、または法的理由なく証言を拒否した場合、仲裁人はいずれかの当事者の要請により、または職権で、欠席した証人の証言をとるために適切な措置を講じるよう司法当局に要請することができる。定期的に召喚された当事者が欠席しても、審理の実施は妨げられません。
6.7 CAMARB 事務局は、審問の記録、通訳または翻訳サービスを提供しますが、それぞれの費用は当事者が前払いするものとします。
6.8 仲裁人が手続の終了を宣言すると、両当事者は最終主張を提出するための共通期間として 7 日間が与えられますが、その主張には文書を添付することはできません。
6.9 仲裁手続きにおいて行われた行為の無効性については、当事者が意見を述べる権利を有する最初の機会に主張しなければならない。
6.10 仲裁人の命令に従わず、強制措置が必要な場合、利害関係者または仲裁人は司法機関の管轄機関にその執行を要請し、必要と判断された場合は仲裁手続きを一時停止することができる。 。
7 証拠と緊急保護
7.1 仲裁人は、いずれかの当事者からの要請により、または仲裁人が適切と判断した場合には、正当な理由を付した決定により、証拠に基づく保護、緊急、予防的または予測される保護を与えることができる。
7.2 仲裁人の受諾が第4.3項に従って正式に確定するまで、当事者は管轄司法当局に緊急、予防または事前の救済を求めることができる。仲裁人は、受諾が正式に確定すると直ちに、当事者の要求を再評価し、司法当局が発した決定の全部または一部を維持、修正、または取り消すことができる。
7.3 仲裁人の受諾が正式に行われる前に、当事者の一方が司法機関に対して緊急、予防的、または予備的救済を求める要請を行った場合、仲裁合意の放棄とはみなされず、仲裁人が仲裁合意を再評価する権限も排除されない。は、その設立または進行を停止します。
7 仲裁判断の
8.1 仲裁人は、当事者の最終弁論期間の終了日から 30 日以内に裁定を下すものとし、当該期間は仲裁人によって最大 15 日間延長されることがあります。
8.2 仲裁人は、適切と判断する場所で審議することができ、当事者が別段の合意をしない限り、仲裁裁定は仲裁地で下されるものとする。
8.3 仲裁判断には以下の内容が含まれるものとする。
(a)当事者の氏名及び紛争の概要を記載した報告書
(b)事実と法律の問題が分析される決定の根拠。該当する場合には、衡平法に基づいてなされたことを明示的に記載する。
(c)仲裁人が提出されたすべての問題を解決し、該当する場合は遵守期限を設定する手段。
(d)交付された日付及び場所。
8.4 仲裁判断には、CAMARB仲裁規則第XI条の規定に従って仲裁費用と経費の決定、ならびに分割払いの支払いにおける各当事者の責任も含まれるものとし、その他の基準の中でも、仲裁合意で定められた制限を尊重し、手続きの効果的な遂行に有利となるよう当事者が行動すること。
8.5 仲裁人が裁定を下し、第8.1項に規定された期間内にCAMARB事務局に送付すると、事務局は受領の証明とともに仲裁判断の原本を各当事者に送付する。事務局は、判決の全文のコピーを記録とともにファイルに保管する。
8.6 仲裁人は、最終的な仲裁決定の前に部分的な裁定を下すことができます。
8.7 部分的な仲裁裁定が下された場合、仲裁裁定を無効にするための訴訟の提起は、仲裁の継続または仲裁人が最終裁定を下すことを妨げるものではありません。
8.8 仲裁裁定に重大な誤り、省略、不明瞭さ、疑義または矛盾があった場合、当事者は裁定の受領日から起算して7日以内に仲裁裁定の訂正を請求することができる。説明。
8.9 仲裁人は、受領後 7 日以内に説明の要求について決定するものとし、仲裁人により当該期間がさらに 7 日間延長される場合があります。
IX 行政の参加による手続き
9.1 この章は、直接行政及び間接行政の一部を構成する公法制度の対象となる団体が関与する仲裁手続に適用される。当事者は、相互の合意により、この章の規定を、行政の一部である私法上の法人に関わる手続に適用することができる。
9.2 CAMARB事務局は、手続きの存在、仲裁要請の日付、申立人および被告の名前をウェブサイトで公表します。
9.3 前項に定める場合を除き、CAMARB は手続きに関する文書および情報を提供しません。追加情報を開示するかどうかは、法律に従って当事者の責任となります。
9.4 別段の合意がない限り、審問は当事者とその弁護士に限定されます。
9.5 いずれかの当事者が明示的に別段の定めをしない限り、CAMARB は当事者および仲裁人により、裁定を自社の Web サイト、出版物、学術資料に掲載する権限を有します。
X 最終規定
10.1 管理手数料、仲裁人手数料、その他の手続き費用に関する事項は、CAMARB 仲裁規則の第 XI 条に準拠します。
10.2.仲裁手続きは厳重に秘密にされ、CAMARB、仲裁人、事件に関与するその他の専門家、当事者自身は、仲裁手続きへの参加や仕事の結果としてアクセスした情報を、CAMARBの許可なく開示することは禁じられています。すべての当事者の同意。ただし、法的に宣伝義務がある場合および本規則の規定がある場合を除きます。 3.8項の場合、CAMARB事務局は、当事者に提示するリストに含めることを意図している専門家に、当事者の名前、紛争の主題、およびその価値を通知する権限を有し、関心、可用性、独立性、公平性の事前検証。
10.3 CAMARB は、当事者および仲裁人により、当事者、仲裁人の名前、および事件を特定できるその他の情報を伏せた上で、学術的および情報提供の目的で仲裁裁定の抜粋を公開する権限を有します。
10.4 当事者が仲裁地を決定していない場合、仲裁人が仲裁地を決定するものとする。
10.5 仲裁人は、その権限、義務、特権を含め、本規則の解釈および適用について責任を負うものとします。
10.6 最終的な仲裁判断の発行から 5 年が経過すると、CAMARB は事件ファイルを破棄する権限を有し、仲裁判断のみがアーカイブとして残ります。
10.7 当事者は、第10.6項に規定された期間の終了前に提出した文書の撤回を要求する権利を有する。
10.8 CAMARB仲裁規則は、該当する場合には、補足的に本規則に適用されます。省略された事件については、9.307 年 23 月 1996 日付法律第 13.129 号(26 年 2015 月 XNUMX 日付法律第 XNUMX 号により改正)およびブラジル領土に適用される仲裁に関する条約および協定が適用されます。そのような文書に規定がない場合、いかなる省略も仲裁人の審議によって解決されるか、開始条件が署名されていない場合はCAMARB理事会によって解決され、後者の場合、決定は仲裁人によって後で再検討される可能性がある。その形成。
10.9 本規則は 12 年 2019 月 XNUMX 日に発効し、CAMARB 取締役会の決議によってのみ変更されることがあります。
CAMARB(ブラジルビジネス調停仲裁会議所)の迅速仲裁規則は、5 年 2019 月 XNUMX 日の理事会議事録の不可欠かつ切り離せない部分です。
アウグスト・トレンティーノ
部長


