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労働仲裁規則 – 2019

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19年2019月XNUMX日より発効

はじめに

 

1.1 この規則を通じて、CAMARB – BUSINESS MEDIATION AND ARBITRATION CHAMBER – BRAZIL は、労働仲裁手続きに適用される規則を制定します。

1.2 CAMARB労働仲裁規則(以下「規則」)は、以下の場合に適用されるものとする。

  1. 雇用契約において当事者間で仲裁条項が合意されている。
  2. 仲裁の要請には、雇用関係の承認を求める明示的な要請が含まれています。
  3. 当事者はCAMARB労働仲裁規則を適用することに合意しました。

1.3 別段の定めがない限り、お客様の要請日に有効な規則が仲裁に適用されます。

1.4 この規則の目的において、

  1. 「仲裁人」という用語は、単独の仲裁人または仲裁裁判所のいずれかを指すために使用されるものとする。
  2. 原告および被告という用語は、1 人以上の原告または被告に無関係に適用されます。

1.5 労働仲裁の要請および反訴は、CAMARB一般仲裁規則の第III項に規定された様式に従わなければなりません。

 

II 召喚状、陳述書および期限

 

2.1 両当事者が合意するか仲裁人が別段の決定をしない限り、すべての手続き文書およびいずれかの当事者が提出した文書は、(i) 仲裁手続きで提出できるように物理的なコピーで CAMARB 事務局のいずれかの事務所に提出され、(ii) 仲裁人がすでに任命されている場合には仲裁人に送付するための電子コピーで、他の当事者および CAMARB 事務局にもコピーが送付されなければなりません。手続文書または書類がすべての当事者に共通の期限のために提出される場合、電子版は CAMARB 事務局にのみ送信されなければならず、期限経過後にそれを相手方当事者および仲裁人に送信する責任は CAMARB 事務局が負うものとします。

2.2 CAMARB 事務局から送信されるすべての通信(召喚状、通信、通知、当事者の陳述書のコピー、仲裁人の決定など)は、別段の合意がない限り、電子的手段によってのみ送信されます。当事者は、CAMARB事務局に提出する最初の声明の中で、本項目の規定の目的のために使用される電子メールアドレスを明示的に通知する必要があります。

2.3 CAMARB事務局が発行した文書、手続き文書、および2.2項に基づいて送信されたその他の文書。受取人が受領を確認した日、または確認がない場合は発送の翌営業日に配達されたとみなされます。

2.4 規則に定められた期限および仲裁人によって設定された期限は、CAMARB事務局から送付された通信または当事者によって提出された手続き文書および文書の配達日の翌営業日から開始されます。締め切りは連続しており、CAMARB に業務がない日でもコースは中断されません。期限が仲裁地の休日または CAMARB が開いていない日に満了する場合、期限はその後の最初の営業日まで延長されます。

2.5 仲裁合意書に署名する前に、当事者は本規則に定められた期限に従うものとします。規則に規定がない場合、期限は5日間となります。

2.6 仲裁合意書が署名された後、期限は仲裁合意書に規定されている期限、またはそれが規定されていない場合は仲裁人によって設定された期限となります。仲裁人が期限を設定していない場合は、規則の規定が適用され、規定がない場合には 5 日間の期限が適用されます。仲裁人は、以前に設定された期限を延長または変更することができます。

2.7 当事者は、仲裁人の同意を得て、仲裁期間の署名から判決の発布までの手続きの全期間が 12 か月を超えないことを条件として、本規則に規定された期限を変更することができるものとします。当事者が要求した期限の変更により合計期限が 12 か月を超える場合、CAMARB 通常仲裁規則に規定されている費用および仲裁人報酬の表が適用されます。費用と手数料の差額は、CAMARB 一般仲裁規則第 XI 条の規定に従い、当事者が要求した変更が認められた後、直ちに徴収されなければなりません。

仲裁人について

 

3.1 当事者が別段の合意をしない限り、仲裁は単独の仲裁人によって審理されるものとします。当事者およびCAMARB理事会は、本規則に規定されている場合、(i)労働参照リストのメンバー、(ii)CAMARB仲裁人リストのメンバー、および(iii)リストに含まれないその他の専門家を仲裁人に任命することができ、該当する場合は、9.307年23月1996日の法律第13.129号により改正された26年2015月XNUMX日の法律第XNUMX号を遵守するものとします。

3.2 CAMARB事務局は、当事者に対し、5日以内に仲裁手続きを行う仲裁人を任命するよう要請します。

3.3 単独仲裁人は合意により選任されなければならない。合意が得られない場合、CAMARB 理事会は 5 人の名前のリストを送付し、当事者が項目 3.8 に従って手続きを進めることができるようにします。

3.4 別段の合意がない限り、当事者が3名からなる仲裁裁判所の設置を選択した場合、各当事者は第3.2項に定める期間内に仲裁人を任命する責任を負うものとします。指名された仲裁人が、その可用性、妨害のなさ、独立性、公平性を証明し、異議がなければ、5日以内に、仲裁人の長として行動する3.8人目の仲裁人を共同で指名するよう通知されます。仲裁裁判所。当事者が選任した仲裁人の間で合意に達しない場合、主宰仲裁人の選任は第XNUMX項の規定に従います。

3.5 いずれかの当事者が本規則に定められた期限内に仲裁人を任命しなかった場合、CAMARB 取締役会は、状況に応じて、いずれかの当事者によって任命されていない仲裁人、または単独の仲裁人を任命します。

3.6 別段の合意がない限り、複数の当事者が原告または被告であり、紛争が XNUMX 人の仲裁人に付託される場合、原告または複数の原告は XNUMX 人の仲裁人を任命し、被告または複数の被告は別の仲裁人を任命するものとします。

3.7 複数の原告または複数の被告のいずれも応答しない場合は、CAMARB 理事会が仲裁人リストのメンバーの中から指名を行います。複数の原告のうちの3.8人または複数の被告のうちのXNUMX人のみが陳述を行った場合には、後者による仲裁人の指定が優先する。複数の原告間または複数の被告間で意見の相違がある場合、CAMARB 理事会は、第 XNUMX 項に従って仲裁裁判所の XNUMX 名のメンバーを任命し、誰が議長を務めるかを示します。

3.8 CAMARB 理事会が単独の仲裁人、仲裁裁判所の長、または仲裁裁判所の XNUMX 名の委員を任命しなければならない上記の場合には、次の手順に従います。

  1. CAMARB 理事会は、仲裁の主題および第 3.1 項の規定を考慮し、単独仲裁人または主宰仲裁人の選任に関する場合は 5 名の専門家の名前を記載したリストを、仲裁裁判所の 10 名の選任に関する場合は XNUMX 名の専門家の名前を記載したリストを提出するものとする。
  2. 各締約国は、5日間の共通期間内に、別々に、以下の事項を記載した声明を提出しなければならない。(i) 各締約国は、正当な理由なく、異議のある専門家2名までをリストから削除することができる。 (ii)残りの専門家の名前は、単独仲裁人の指名の優先順位に従って提示されなければならない(例:第一優先の名前の場合は1、第二優先の名前の場合は2、以下同様)。
  3. 当事者の優先順位が記載されたリストを受け取った後、各専門家のスコアを合計し、複数の申請者または複数の被告がいる場合には、複数の申請者または複数の被告の間で得られた平均を加算前に計算します。
  4. 単独仲裁人または仲裁裁判所長の任命の場合、優先順位の合計の中で最も低い得点を獲得した指名された専門家が任命されます。
  5. 仲裁廷の3名の裁判官を任命する場合、優先順位の合計点が最も低い3名の専門家が任命され、最も低い点数を得た者が仲裁廷の長となる。
  6. CAMARB事務局は、項目3.9に記載された専門家に通知します。
  7. 出席できない専門家がいる場合、事務局はリストに残っている専門家のうち最もスコアが低い専門家に通知する必要があります。

3.9 仲裁人が任命されると、CAMARB の事務局は、5 日以内に仲裁人が利用可能であること、支障がないこと、独立性、公平性について表明するよう要求します。

3.10 仲裁人として任命された者は、法律の罰則の下で、いかなる妨害や疑惑も受けていないことを宣言する文書に署名し、その公平性に関して正当な疑念を生じさせる可能性のある状況を通知しなければならない。または、仲裁の検討のために提出された当事者または論争に関して独立性を有し、仲裁を効率的に実施するために必要な能力を有していることを書面で宣言します。

3.11 仲裁人は、手続きの過程で、仲裁人の公平性、独立性、技術的能力または可用性に関して正当な疑念を生じさせる可能性のある、または仲裁人の任務遂行に何らかの妨害または疑念を引き起こす可能性のある事実が発生した場合は、直ちに報告しなければならない。論争の判決。

3.12 任命された仲裁人が死亡、資格停止または容疑者と宣告された、あるいは職務を遂行できなくなった場合には、交代する仲裁人の任命に適用される方法および期間内に代わりの仲裁人が任命されるものとする。

3.13 利用可能性、独立性、公平性の宣言または5項に言及された情報の受領後3.10日以内に、いずれの当事者も、仲裁合意または適用法の要件を満たさない仲裁人に対して異議を申し立てることができる。仲裁法に規定される障害または疑惑の仮説に該当せず、または仲裁手続きにおいて行動する能力がない。

3.14 異議がある場合、CAMARB事務局は仲裁人に5日以内に回答するよう通知し、その後、当事者には同じ期間、事件へのアクセスが認められます。

3.15 異議申し立ては CAMARB 理事会によって決定されます。

IV 仲裁期間

 

4.1 仲裁人の選任後、CAMARB事務局と仲裁人は5日以内に仲裁条件の草案を作成するものとし、その草案には以下の内容が含まれる必要があります。

  1. 従業員または雇用関係を主張する当事者による仲裁の採用に対する個人的な明示的な同意は、仲裁条件の強調表示された項目に署名することによって表明されます。
  2. 当事者およびその弁護士(いる場合)の氏名、職業、婚姻状況、住所および電子メールアドレス。
  3. 仲裁人の氏名、職業、住所および電子メールアドレス。
  4. 仲裁の対象となる事項および請求の概要。
  5. 従業員の立場にある、または雇用関係を承認されることを意図している当事者である個人による仲裁への同意の明示的な宣言。
  6. 仲裁判断が下される場所。
  7. 当事者が合意した場合、仲裁人が衡平法に基づいて判決を下す権限。
  8. 仲裁判断書の提出期限。
  9. 仲裁手続きが行われる言語。
  10. 仲裁合意書の署名から2.5か月以内に手続きを終了することを目標とし、XNUMX項に定められた制限を遵守しながら、証拠審問および判決発出期限を含む手続きのタイムライン。
  11. 仲裁人の報酬および管理手数料の支払い方法の決定、ならびにそれぞれの支払いおよび仲裁費用に対する責任の宣言。

4.2 仲裁条件の草案は、5 日間の共通期間内に両当事者に送付され、コメントを求めることになります。当事者から送付されたコメントは仲裁人によって評価され、仲裁人はそれを受け入れるか受け入れないかを決定するものとし、仲裁人は5日以内に仲裁条件の最終版を準備しなければならない。

4.3 仲裁条件は、CAMARB 事務局と仲裁人によって署名され、当事者に送付されます。仲裁は、仲裁人が 3.4 人しかいない場合にはその仲裁人が、または XNUMX 項に従った仲裁裁判所の場合には XNUMX 人のうち最後の仲裁人が、その任命を受諾した時点で開始されたものとみなされ、仲裁管轄権が開始されるものとします。仲裁人の承諾は、仲裁条件への署名を通じてのみ行われます。

4.4 仲裁の開始の効果は、第 2 条の規定の適用上、CAMARB への仲裁要請の提出日に遡って適用されます。 19年9.307月23日の法律第1996号の13.129、26年2015月XNUMX日の法律第XNUMX号により改正。

弁護士会第5号

 

5.1 当事者は、仲裁手続きに関連するすべての行為において、代理される当事者に代わって行動するために必要な権限を有する弁護士によって代理されることができ、CAMARB は弁護士による代理を推奨します。

5.2 召喚状、通信、通知、当事者の陳述書のコピー、仲裁人の決定を含むすべての通信は、各当事者の弁護士にのみ送付されます。弁護士が選任されていない場合は、連絡は当事者に直接送信されます。いずれの場合も、連絡は 2.1 から 2.3 の項目の形式で行われます。

手順のVI

 

6.1 仲裁合意書が署名されると、仲裁人は定められた方法で当事者間の和解を試みます。

6.2 当事者による当初の申し立て、当初の申し立てに対する異議、その他の陳述の提出については、仲裁条件に定められた期限が遵守され、期限が守られない場合には仲裁人が設定した期限が遵守されるものとします。仲裁人が別段の決定をしない限り、以下が適用されるものとする。

(a)原告および被告は、反訴を提起する意思を表明している場合、仲裁条項の受領日から起算して10日間の共通期間を有し、その期間内に最初の主張を提示し、提出する予定の証拠を示すことができる。

(b)被告及び反訴がある場合には原告は、相手方の最初の主張に対する反論を提出するための共通10日間の期間を有するものとする。

(c)原告及び被告は、反訴がある場合には、相手方の異議に対する答弁書を提出するために共通の5日間の期間を有する。

(d)反訴がある場合には、被告及び原告は、相手方の答弁に対する反論を提出するための共通の5日間の期間を有し、同じ期間内に証拠の詳細を提示しなければならない。

(e)証拠調べ聴聞会が行われる場合、その聴聞会は、答弁書の提出後最長30日以内に開催されなければならない。

6.3 最初の申し立てには、要求内容とその仕様が含まれている必要があります。最初の申し立ての提示後は、いずれの当事者も、相手方当事者および仲裁人の同意なしに、新たな請求を作成したり、既存の請求を修正または変更したり、請求のいずれかを取り下げたりすることはできません。

6.4 再答弁の期限が過ぎると、仲裁人は証拠の提出を決定します。仲裁人が専門家の証拠を提出する必要があると理解した場合、手続きは CAMARB 仲裁規則に準拠し、それまでに行われたすべての手続き行為は有効なままとなります。この場合、当事者は、CAMARB仲裁規則の11.10項および11.11項に従って、管理手数料および仲裁人手数料として当初預託した金額を補充する必要があります。

6.5 仲裁人が証拠審問が必要であると判断した場合、仲裁人は作業の組織および実施の方法を規制する。

6.6 証人が審理に出廷することを拒否した場合、または法的理由なく証言を拒否した場合、仲裁人はいずれかの当事者の要請により、または職権で、欠席した証人の証言をとるために適切な措置を講じるよう司法当局に要請することができる。定期的に召喚された当事者が欠席しても、審理の実施は妨げられません。

6.7 CAMARB 事務局は、審問の記録、通訳または翻訳サービスを提供しますが、それぞれの費用は当事者が前払いするものとします。

6.8 仲裁人が手続の終了を宣言すると、両当事者は最終主張を提出するための共通期間として 7 日間が与えられますが、その主張には文書を添付することはできません。

6.9 仲裁手続きにおいて行われた行為の無効性については、当事者が意見を述べる権利を有する最初の機会に主張しなければならない。

6.10 仲裁人の命令に従わず、強制措置が必要な場合、利害関係者または仲裁人は司法機関の管轄機関にその執行を要請し、必要と判断された場合は仲裁手続きを一時停止することができる。 。

VII 証拠と緊急保護について

 

7.1 仲裁人は、いずれかの当事者からの要請により、または仲裁人が適切と判断した場合には、正当な理由を付した決定により、証拠に基づく保護、緊急、予防的または予測される保護を与えることができる。

7.2 仲裁人の受諾が第4.3項に従って正式に確定するまで、当事者は管轄司法当局に緊急、予防または事前の救済を求めることができる。仲裁人は、受諾が正式に確定すると直ちに、当事者の要求を再評価し、司法当局が発した決定の全部または一部を維持、修正、または取り消すことができる。

7.3 仲裁人の受諾が正式に行われる前に、当事者の一方が司法機関に対して緊急、予防的、または予備的救済を求める要請を行った場合、仲裁合意の放棄とはみなされず、仲裁人が仲裁合意を再評価する権限も排除されない。は、その設立または進行を停止します。

仲裁判断の第7条

 

8.1 仲裁人は、当事者の最終弁論期間の終了日から 30 日以内に裁定を下すものとし、当該期間は仲裁人によって最大 15 日間延長されることがあります。

8.2 仲裁人は、適切と判断する場所で審議することができ、当事者が別段の合意をしない限り、仲裁裁定は仲裁地で下されるものとする。

8.3 仲裁判断には以下の内容が含まれるものとする。

(a)当事者の氏名及び紛争の概要を記載した報告書

(b)事実と法律の問題が分析される決定の根拠。該当する場合には、衡平法に基づいてなされたことを明示的に記載する。

(c)仲裁人が提出されたすべての問題を解決し、該当する場合は遵守期限を設定する手段。

(d)交付された日付及び場所。

8.4 仲裁判断には、CAMARB仲裁規則第XI条の規定に従って仲裁費用と経費の決定、ならびに分割払いの支払いにおける各当事者の責任も含まれるものとし、その他の基準の中でも、仲裁合意で定められた制限を尊重し、手続きの効果的な遂行に有利となるよう当事者が行動すること。

8.5 仲裁人が裁定を下し、第8.1項に規定された期間内にCAMARB事務局に送付すると、事務局は受領の証明とともに仲裁判断の原本を各当事者に送付する。事務局は、判決の全文のコピーを記録とともにファイルに保管する。

8.6 仲裁人は、最終的な仲裁決定の前に部分的な裁定を下すことができます。

8.7 部分的な仲裁裁定が下された場合、仲裁裁定を無効にするための訴訟の提起は、仲裁の継続または仲裁人が最終裁定を下すことを妨げるものではありません。

8.8 仲裁裁定に重大な誤り、省略、不明瞭さ、疑義または矛盾があった場合、当事者は裁定の受領日から起算して7日以内に仲裁裁定の訂正を請求することができる。説明。

8.9 仲裁人は、受領後 7 日以内に説明の要求について決定するものとし、仲裁人により当該期間がさらに 7 日間延長される場合があります。

IX 最終規定

 

9.1 管理手数料、仲裁人手数料、その他の手続き費用に関する事項は、CAMARB 仲裁規則の第 XI 条に準拠します。

9.2. 仲裁手続きは厳重に秘密にされ、CAMARB、仲裁人、事件に関与するその他の専門家、および当事者自身は、公表する法的義務があり、本規則に規定されている場合を除き、すべての当事者の同意なしに、仲裁手続きにおける仕事または参加の結果としてアクセスした情報を開示することを禁止されます。項目 3.8 の場合、CAMARB 事務局は、利害関係、可用性、独立性、公平性を事前に検証する目的で、当事者に提示するリストに含める予定の専門家に対して、当事者の名前、紛争の主題、およびその価値を通知する権限を有します。

9.3 CAMARB は、当事者および仲裁人により、当事者、仲裁人の名前、および事件を特定できるその他の情報を伏せた上で、学術的および情報提供の目的で仲裁裁定の抜粋を公開する権限を有します。

9.4 当事者が仲裁地を決定していない場合、仲裁人が仲裁地を決定するものとする。

9.5 仲裁人の権限、義務、特権を含め、本規則を解釈し適用する責任は仲裁人にあります。

9.6 最終的な仲裁判断の発行から 5 年が経過すると、CAMARB は事件ファイルを破棄する権限を持ち、仲裁判断のみがアーカイブとして残ります。

9.7 当事者は、第 11.6 項に規定された期間の終了前に提出した文書の撤回を要求する権利を有します。

9.8 CAMARB 仲裁規則は、該当する場合には、補足的に本規則に適用されます。省略された事件については、9.307 年 23 月 1996 日付法律第 13.129 号(26 年 2015 月 XNUMX 日付法律第 XNUMX 号により改正)およびブラジル領土に適用される仲裁に関する条約および協定が適用されます。かかる文書に規定がない場合、いかなる遺漏も仲裁人の決定により解決されるか、仲裁合意が締結されていない場合は CAMARB 取締役会により解決され、後者の場合、仲裁合意の成立後に仲裁人により決定が再検討される場合があります。

9.9 本規則は 19 年 2019 月 XNUMX 日に発効し、CAMARB 取締役会の決議によってのみ変更されることがあります。

CAMARB(ビジネス仲裁会議所)ブラジルの労働仲裁規則は、02 年 2019 月 XNUMX 日の理事会議事録の不可欠かつ不可分な部分です。

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