ビジネス上の紛争を防止し解決するための裁判外手続きの管理における卓越性

紛争予防・解決委員会規則

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1. はじめに

1.1 CAMARB – BUSINESS ARBITRATION CHAMBER – BRAZIL(以下「CAMARB」という)は、裁判外紛争予防・解決の促進と普及をその目的の一つとしており、その一つが紛争予防・解決委員会である。(委員会またはCPRD)。

1.2 紛争予防・解決委員会の管轄範囲内で、CAMARB は、委員会の委員の任命や委員の任命に対する異議申し立ての決定など、委員会の委員および当事者に管理サービスを提供します。

1.3 CAMARB の行為は、その権限の範囲内で紛争予防・解決委員会の責任に基づく行為を伴うものではなく、本規則および契約の規定に従って手続きを実施するのは委員会の責任です。

1.4 CAMARB紛争予防および解決委員会の規則(以下「規則」という)は、継続的または延期された履行の契約でCAMARB規則の採用が規定されている場合に適用されるものとします。

1.5 別段の定めがない限り、紛争予防解決委員会が活動を開始した日、すなわち委員会の全委員および締約国が設立文書に署名した日に有効な規則が適用されるものとする。

1.6 この規則の目的において、

(i)非公式な援助:委員会に正式に提出されていない紛争に関して当事者が委員会に要請し、委員会が当事者との会合において口頭または書面で提供できる援助であり、将来的に拘束力を持たない。推奨。または決定。 (ii)紛争予防・解決委員会(委員会):当事者から提出された紛争の予防および解決のために1人、3人またはそれ以上の委員によって構成される勧告委員会、決定委員会またはハイブリッド委員会を意味する。

(iii)契約:紛争予防解決委員会の利用を規定する、当事者間で締結された継続的または延期された履行に関する契約を意味します。

(iv)決定:提出された紛争に関して決定委員会が発行する拘束力のある決定であり、当事者は直ちにこれに従わなければならない。

(v) 紛争:契約から生じる論争、対立、または相違で、紛争予防・解決委員会に審議のために提出されるものを意味します。

(vi)当事者:紛争予防解決委員会の利用を規定する協定の当事者を意味する。

(vii)勧告:勧告委員会が提出した紛争に関して発行する拘束力のない声明。当事者が異議を唱えず、または仲裁に付託されない場合、当該合意は拘束力を持つものとなる。

(viii) 設立文書:委員会の活動を開始するために、当事者と紛争予防解決委員会の委員の間で署名された文書を意味します。

 

II.通知、声明、期限について

2.1 締約国または委員会が提出するすべての陳述および文書は、その構成国および他の締約国(該当する場合)に、各構成国および締約国が設立文書に記載した住所に同時に送付されなければならない。

2.2 本規則に定める期限および委員会が定める期限は、当事者または委員会から送付された声明の受領日の翌営業日から開始されるものとします。締め切りは継続しており、休日や休業日でもコースは中断されません。締め切り日が休日または休業日に当たる場合は、締め切りは次の営業日まで延長されます。

2.3 陳述書のファイルは、送信および受信の証拠がある場合に限り、CAMARB が提供するデジタル プラットフォームにアップロードするか、または当事者および委員会が提供する別の手段によって電子的に送信する必要があります。

2.4 すべての明細書は、第 2.3 項に従って、受領日に正式に配達されたものとみなされます。

2.5 締約国は、委員会の同意を得て、本規則に定める期限を変更することができる。

 

III.紛争予防・解決委員会の設立について

3.1 委員会は、契約の締結から30日以内、または設立証書の締結後、当事者が定めるその他の期間内に設立されなければならない。

3.2.委員会は、本規則に従って、契約の規定に従って設立されるものとし、紛争予防および解決委員会の設立に関心のある当事者は、事務局に正式な書面による要請を提出しなければならない。その要請には、以下の内容が含まれていなければならない。( 行政決議第31/24号)

私。申請者、法人の場合はその代表者、弁護士に代理を依頼する場合はその後援者の氏名および完全な資格。
ii.前項で示したすべての人の電子メールアドレスおよび住所(要求を裏付ける契約書または調停条項に記載されている住所を含む)。
iii.委任状、および該当する場合は個人文書および/または定款を添付。
iv.被請求者およびその代表者(法人の場合)の名称および完全な資格。
v. 前項で示したすべての人の電子メールアドレスおよび住所。
見ました。委員会の設立を規定する契約の特定、その目的の特徴(契約および添付される修正事項)
七.委員会が規則第10章に従って常設のものとなるか「臨時」のものとなるかを示す。
八。契約書に既に規定されている場合には、規則第6章に基づいて設立される委員会の種類を示す。
9.契約書にすでに規定されている場合には、委員会の委員数を示す。
×。契約の対象物の推定価値。
11.任命される委員会の委員による開示義務の履行の目的で、紛争当事者に加えて、紛争に関係し、または紛争に利害関係を持つその他の個人および/または団体の存在を示すこと。

3.2.1.当事者が提出するすべての文書は、デジタル形式で CAMARB 事務局に提出され、当事者が送信した電子メッセージの添付ファイルとして、または CAMARB 事務局が示すアクセス リンクで提供される必要があります。 (含まれるもの 行政決議第31/24号)

3.2.2.設立申請書には、本規則の付属書 II の費用、経費および委員の報酬表に従って、登録料の支払いの証明を添付する必要があります。 (含まれるもの 行政決議第31/24号)

3.2.3. 3.2 項に定められた要件のいずれかが満たされない場合、事務局は、この期間を付与した日から 10 暦日の期間を遵守期間として設定します。与えられた期間内に要件が満たされない場合、申請はアーカイブされますが、新しい申請の可能性は損なわれず、この場合、登録料は返金されません。 (含まれるもの 行政決議第31/24号)

3.3 契約書に委員会の委員数について規定がない場合には、委員会は3名で構成されるものとする。

3.4 両当事者が単一のメンバーを任命することを選択した場合、このメンバーは契約の締結後30日以内、または両当事者が定めるその他の期間内に合意により任命されなければなりません。定められた期限内に合意に達しない場合、CAMARB理事会は、各特定の分野の専門家の必要な専門知識を考慮して、CAMARB紛争予防および解決委員会のメンバーリストのメンバーの中から候補者を指名する。場合。

3.5 別段の合意がない限り、両当事者が3名のメンバーで委員会を構成することを選択した場合、各当事者は契約書に署名してから7日以内に7名のメンバーを任命する責任を負うものとします。 4.2項に規定する任期の提示後XNUMX日以内に、指名されたメンバーは共同でXNUMX人目のメンバーを指名し、そのメンバーが会長を務めます。

3.6 いずれかの締約国が前項に定める期間内に委員の一人を指名しなかった場合、または締約国が指名した委員の間で第三委員の指名について合意に達しなかった場合、指名はCAMARB 理事会は、上記 3.4 項の最終部分の規定に従い、付属書 II に定める各サービス料金の支払い期日を徴収した後、これを支払うものとします。

3.7 委員会を構成するよう指示された専門家は、それぞれの指示から7日以内に、4.2項に記載された条件を提示しなければならない。

3.8 前述の期限を受け取った後、当事者は正当な理由を添えてメンバーに対して異議を申し立てるために 7 日間の猶予があります。

3.9 異議があった場合、委員会の設立は停止され、異議を申し立てられたメンバーは 5 日以内に回答するよう求められ、他方の当事者も同じ期間内に回答することができます。

3.10 CAMARB 理事会は、付属書 II に定めるそれぞれの手数料の支払い後、会員の異議申し立てについて最終決定を下すための特別委員会の設置を決定するものとします。この委員会は、CAMARB 紛争予防および解決委員会メンバーリストのメンバーである専門家によって構成されることが望ましいです。

3.11 任命された委員が死亡、辞任、妨害または容疑があると宣言された場合、または職務を遂行できなくなった場合、第3.4条3.5項および3項に規定されているように、交代した委員の任命に適用される方法と期間内に、代わりの委員が任命されるものとする。 1.委員会がXNUMX人以上の委員で構成され、そのうちXNUMX人が交代した場合、他の委員は引き続きその職に留まり、交代前の行為は有効とする。

3.12 両当事者が明示的に別段の合意をしない限り、委員会の活動(会議、公聴会の開催、勧告および決定の発行を含む)は、委員会メンバーの交代まで一時停止および/または延期されるものとする。

3.13 契約に複数の請負業者および/または契約業者が含まれる場合、委員会のメンバーの任命については合意を得る必要があります。この件について合意が得られなかった場合、CAMARB理事会は、別紙IIに定めるそれぞれの手数料を支払った上で、できれば委員会のメンバーリストのメンバーである専門家の中から委員会の全メンバーを任命する。 CAMARB紛争の予防と解決のための委員会。

3.14 契約により本規則に規定されている数と異なる数の委員が設立された場合、または委員会の設立に何らかの困難が生じた場合は、CAMARB理事会が、いずれの当事者も、まず相手方の意見を聞いた上で、適切な設置にどの程度の費用が必要かを決定するものとする。

 

IV.紛争予防・解決委員会メンバー

4.1 CAMARB 参照リストに含まれているかどうかに関係なく、有能で、公平で、独立しており、契約の対象に関して利用可能で技術的な知識を持っている限り、あらゆる専門家を任命することができます。

4.2 メンバーとして任命された者は、有能で、公平で、独立しており、契約の主題に関する知識と技術力を有し、参加するために必要な能力があることを確認する宣言書に署名するものとする。任命日から 7 日以内に委員会に報告してください。任命に関する CAMARB 事務局からの連絡を受領してください。同時に、評価のために提出された当事者または契約に関して、その公平性または独立性に関して正当な疑念を生じさせる可能性のある状況はすべて報告されなければなりません。

4.3 これらの状況の中で、裁判官に適用されるすべての妨害および疑いの原因は、第 144 条に従って考慮されなければならない。民事訴訟法第145条および第XNUMX条に違反する事実、さらに、委員会のメンバーとして記載された人物と当事者、契約およびその対象との間接的であっても関係、つながり、または利害関係を示す事実は、明らかにした。

4.4 委員の任命後に、委員の独立性、公平性、技術的能力および可用性に関して正当な疑義を生じさせるような事態が発生した場合、当該専門家は直ちに当事者および委員会の他の委員に通知しなければなりません。当該委員は、たとえ両当事者の合意により任命された場合でも、この事実を理由として辞任することができる。

4.5 委員の独立性、公平性、技術的能力、可用性、およびパフォーマンスに関して疑義を生じさせる事実を知った後10日以内に、締約国は、委員の任命に対して異議を申し立てることができる。本規則に定める手続き。

4.6 委員会メンバーへの異議申し立てがCAMARB理事会によって任命された委員会によって受け入れられた場合、それまでに発行された決定と勧告は、新メンバーの参加によって構成される委員会によって検証および/または検討される可能性がある。 。

4.7 委員会メンバーは、仲裁人、専門家、技術アシスタント、技術証人、証人、当事者の代表者、顧問、弁護士のいずれの立場であっても、自身が関与した契約に関連するいかなる仲裁または司法手続きにも参加することはできません。

 

V. 紛争予防解決委員会の任務と責任

5.1 委員会は、委員会と当事者または契約書に別段の合意がない限り、以下の義務を負うものとする。

a) 委員会の作業を円滑に進めるために必要と思われる文書を締約国に送付するよう要請する。

b) 常に公平性、中立性、締約国間の平等性、本規則の規定を遵守しながら、手続き上の問題を最終的に決定する。

c) 契約書および法律の言語を考慮して、委員会が声明で採用する言語を定義する。 d) 会議、技術訪問、公聴会を招集する。

e) 当事者から説明を聴取し、その代表者および証人を列挙する。

f) 紛争の解決を支援するために、当事者の費用負担で技術専門家の雇用を要求する。

g) 委員会の円滑な運営のために必要なあらゆる措置を講じる。

5.2 委員会は、とりわけ、以下の任務を有する。

a) 公平、独立、中立かつ均衡のとれた態度で行動する。

b) 締約国から協議を受けた場合には、予防的な行動を含め、常に共同で非公式に締約国に助言することができる。 c) 当事者間の友好的な解決を促進する。

d) 助言、決定、または勧告を行う対象となる問題に関する技術的知識を有していること。

d) 両当事者から送付された文書の調査に基づき、契約の主題に関連する主要な事実を最新の状態に保つ。

e) 会議、技術訪問、公聴会に出席する。

f) 正当な理由のある例外的な状況を除き、締約国からの要請があった日から最長15日以内に、スケジュールに予定されていない会合または技術訪問を開催することができること。

h) 定められた期間内に勧告または決定を発行する。

i) 関係法令を遵守し、機密情報および企業秘密を保護するために必要なすべての措置を講じる。

j) 発行された勧告または決定の根拠を簡潔ながらも明確に示す。

 

VI.紛争予防・解決委員会の種類について

6.1 委員会は、契約で定義されるとおり、勧告、決定、またはハイブリッドのいずれかであり、本規則の規定はすべての委員会に等しく適用されるものとします。

6.2 勧告委員会は、紛争当事者に対して拘束力のない勧告を発行する権限を有する。決定委員会は、決定が出された時点から、紛争当事者に対して契約上拘束力のある決定を出す権限を持ちます。ハイブリッド委員会は、設立前に当事者間で合意された内容に応じて、紛争に関する勧告と決定の両方を出すことができます。

6.3 当事者による明示的な選択がない限り、設置される委員会は勧告委員会となる。

 

七。勧告委員会の

7.1 勧告委員会は締約国に対して勧告を発行する。

7.2 勧告委員会の勧告に同意しない当事者は、それぞれの受領後15日以内に、それぞれの理由を添えて書面による異議を勧告委員会と他方の当事者に提出しなければならない。契約に従って、紛争を仲裁または司法に提出するというあなたの決定として。この場合、通知当事者は異議の提出から30日以内に仲裁または司法手続きを開始する必要があります。この場合、勧告の遵守は停止されます。

7.3 いずれの当事者も異議を申し立てない場合、または異議を申し立てた場合でも7.2項に基づく仲裁または司法手続きを開始しない場合、勧告は拘束力を持ち、遵守は直ちに行われるものとする。

7.4 拘束力のある勧告に従わなかった場合、関連する契約上および法的効果が発生します。

7.5 勧告に対して異議が申し立てられた場合、勧告委員会が規定の期間内に勧告を発行しなかった場合、または勧告委員会が当事者の共同決定により解任された場合、紛争は最終的に仲裁によって解決される。または契約に従って司法機関によって行われます。

 

八.意思決定委員会の

8.1 決定委員会は、当事者を拘束する決定を発行し、直ちに遵守されなければなりません。

8.2 決定委員会の決定は、異議の申し立ての有無にかかわらず、当事者が受領した時点で拘束力を持つものとします。

8.3 決定委員会の決定に同意しない当事者は、受領後15日以内に書面による異議を提出し、それぞれの理由とあなたの契約に従って、紛争を仲裁または司法に提出することを決定します。この場合、通知当事者は異議の提出から30日以内に仲裁または司法手続きを開始する必要があります。いずれの当事者も異議を申し立てない場合、または異議を申し立てたとしても、8.3項に従って仲裁または司法手続きを開始しない場合、またはさらに、いずれかの当事者が決定に従わない場合は、仲裁または司法手続きが開始される可能性がある。契約に従い、決定、異議、または不遵守を受領してから 30 日以内に通知します。決定に従わない場合は、関連する契約上および法的効果が発生します。

8.4 決定に対して異議が申し立てられた場合、決定委員会が規定の期間内に決定を発行しなかった場合、または決定委員会が当事者の共同決定により解任された場合、紛争は最終的に仲裁によって解決される。または契約に従って司法機関によって行われます。仲裁または司法によって最終決定が下されるまで、当事者は決定委員会の決定に従う義務を負います。

 

IX.ハイブリッド委員会

9.1 ハイブリッド委員会は、以下の点を遵守して、紛争に関する勧告と決定の両方を発行することができる。

9.1.1 勧告または決定は、一方の当事者の要請に基づき、他方の当事者が正式に異議を申し立てない限り、通知後7日以内に発行される。

9.1.2 勧告または決定の発行に関して当事者間で意見の相違がある場合、委員会は少なくとも以下の事項を考慮して、表明の形式を決定する。

私。状況の緊急性またはその他の関連する考慮事項により、決定が契約の履行を容易にするか、またはいずれかの当事者に対する重大な損失または損害を防ぐかどうか。

ii.決定により契約の解除を回避できるかどうか。そして

iii.証拠を保全するために決定が必要かどうか。

9.2 第XNUMX章及び第XNUMX章の規定は、委員会が勧告委員会であるか決定委員会であるかにかかわらず、委員会が各紛争について意見を表明する形式に応じて適用される。

9.3 紛争に関する決定の発行を求める当事者の要請は、第13.1条に従って紛争解決要請書の中で行うものとする。他の締約国からのいかなる要求も、第13.4条に従って回答を提出する期間内に書面で行う必要があります。

 

X. 常設委員会または特別委員会

10.1 委員会は常設または臨時に設置されることがあります。当事者による明確な選択がない限り、委員会は常設となる。

10.2 常設委員会は、契約締結時または契約締結後に定められた期間内に結成され、契約期間中に提出された紛争に関する決定または勧告が発行されるまで、契約期間中活動を続ける。 。

10.3 常設委員会は、提出されたすべての紛争が解決され、すべての契約上の義務(保証期間、機密保持義務、その他の同様の義務を除く)が履行された後に解散されるものとします。

10.4 特別委員会は、正式に提出された紛争が発生した場合にのみ構成され、適用される手続きが尽くされた後、決定または勧告が発行されるまで活動を継続します。

10.5 特別委員会の設置要請は、特定の紛争に対処するためにいずれかの当事者によって提出されなければならない。この委員会は、最終決定と説明の要請に対する回答を発表した後、解散されます。

10.6 両当事者が別段の合意をしない限り、特別委員会の委員は、同一の契約および同一の当事者に関連する新たな紛争を解決するために自動的に再任されるものとする。

 

XI.紛争予防解決委員会の任期

11.1 締約国及び委員会の構成員は、設立文書に署名し、これにより委員会が設立される。

11.2 いずれの場合でも、定款には少なくとも以下の内容が記載されていなければなりません。

(a)締約国及び委員会の構成員の完全な資格、氏名、職業、婚姻状況、登記上の事務所及び住所

b) 委員会の設立を規定する契約の特定とその目的の特徴

c) 本協定の目的、すなわち、CAMARB委員会および事務局のメンバーとしての専門家によるサービスの提供。

d) 委員の月額報酬(「月額報酬」)は、日額報酬の2倍に相当する。

e) 委員会メンバーへの会議、技術訪問、聴聞会、旅費および旅費、特別な勤勉さ、または決定、勧告、非公式の支援の準備に対する報酬(「日当」)

f) 委員会の議事進行に使用される言語

g) 悪意が証明された場合を除き、委員会メンバーは、活動に関連するいかなる作為または不作為についても、職務を遂行する際に責任を免除される。

h) 証人2名とCAMARB事務局の署名。

11.3 委員会の定款は、当事者と委員会メンバーの間で別段の定めがない限り、当事者の合意により、メンバーに月額会費の3か月分に相当する金額を支払うことでいつでも終了することができます。

11.4 締約国が別段の合意をしない限り、また本規則第10.4項の規定に従い、委員会は、締約国から委員会を解散する共同決定の通知を受領したときは、その活動を停止するものとする。

11.5 委員会メンバーは、当事者間で別段の合意がない限り、または専門家にその後の支障が生じない限り、2か月前までに辞任を通知することを条件として、参加を辞任することができます。

11.6 両当事者は、添付の定款草案(付属書 I)を採択することができる。

 

12.文書作成、会議、技術訪問

12.1 委員会が設立されるとすぐに、委員会は当事者とともに、定期的な報告書の提供、作業の進捗状況を監視するための会議のスケジュールなど、委員会が契約の履行を監視する方法を定義しなければならない。および技術訪問。また、委員会が採択する手続きについても規定する。これらの規則は、契約の履行の進展に合わせて、契約当事者と委員会の合意により契約期間中に変更される場合があります。委員会は、正当な理由がある場合には、死刑執行場所への臨時訪問を実施し、文書を要求し、または臨時会議を予定することができる。委員会の要請に応じて、CAMARB事務局は処刑場への訪問および委員会と締約国との会合の議事録を作成することができる。

12.2 両当事者は、契約の主題の進捗状況および潜在的な紛争の発生について、(i)主要な契約文書、月次進捗報告書、監視会議の議事録、報告スケジュール管理を委員会に送付することにより、委員会に情報を提供する義務を負う。 、両者間で交換された関連する文書。 (ii)共同で会議や技術訪問を開催する。

12.3 委員会は、業務の性質を考慮して、その裁量により、少なくとも年間2回の技術訪問を実施しなければならない。

12.4 いずれの締約国も、スケジュールに定められた日付以外に会議または技術訪問を要請することができ、委員会と他方の締約国は、別段の定めがない限り、それぞれの要請から最大15日以内に会議または訪問を開催する責任を負う。当事者と委員会の間で合意された場合、または例外的な状況により不可能となった場合。

12.5 当事者と委員会の間で合意がある場合には、契約が締結される場所以外の場所で会議を開催することができる。合意が得られない場合、委員会が会議の場所を決定します。

12.6 締約国及び委員会は、会合及び技術訪問に出席するものとする。いずれかの当事者が出席しなかった場合でも、合理的な事前通知により会議または訪問について正当かつ明白に通知されていた場合、委員会は会議または訪問を続行することができます。委員会の委員のXNUMX人が出席しない場合、いずれかの当事者から反対がない限り、委員会は会議または訪問を継続することができます。

12.7 委員会は、各会議または技術訪問において議論され検証された主要な点を記載した議事録を作成しなければならない。

 

13.紛争の場合の手続き

13.1 委員会の設置後、利害関係者は、契約に関連する紛争を紛争解決要請書(以下「要請書」)により検討のために提出することができ、要請書はそれぞれの裏付け文書を添えて書面で提出されなければならない。

13.2 アプリケーションには、少なくとも以下の内容が含まれている必要があります。

a) 要請当事者の識別および資格

b) 紛争の原因となった事実の報告

c) 契約書およびその付属書類を含む申し立てを裏付ける文書

d) ハイブリッド委員会の場合、要求内容と勧告または決定を発行すべきかどうか。

13.3 要請書は委員会の全委員及び反対当事者に送付され、委員会の委員長による受領日が手続開始の確定の目的で考慮されるものとする。

13.4 要請を受けた当事者は、要請を受領してから30日以内に応答を提出することができる。応答には、少なくとも以下の内容が含まれていなければならない。

a) 要請を受けた締約国の識別情報および資格

b) 相手方当事者が提出した紛争に関する事実の報告

c) 申し立てまたは異議を裏付ける文書

d) リクエスト。

13.5 両当事者は、いつでも紛争に関して交渉し合意に達することができるものとします。

13.6 委員会は、すべての締約国と連絡を取り、要請または回答に関していずれかの締約国に説明を求めることができる。委員会は追加の書類の提出を要求することもあります。

13.7 委員会は、要請を受けた締約国からの回答または13.6項に規定する説明を受け取った後、その裁量により、説明を含む公聴会の日程を設定し、追加文書を要求することができる。

 

14.非公式な支援

14.1 締約国は、第XNUMX条に規定する手続きにまだ正式に従っていない非公式援助を委員会に共同で要請することができる。

14.2 非公式な支援は、委員会による技術訪問中、または締約国と委員会との間の会合中に、口頭または書面で提供することができる。

14.3 非公式援助の要請は、少なくとも7日前までに締約国によって提出されなければならず、委員会には、援助の対象に関連する事項および文書が、その時点で通知されなければならない。

14.4 委員会が提供する非公式な支援は、今後発行される決定や勧告を拘束するものではなく、決定や勧告の正式な要請において当事者の意見を聞いた後、委員会は正当な理由があれば、非公式支援で提示されたものとは異なる方法。

 

15.公聴会から

15.1 両当事者の合意により、委員会は、要請を受けた当事者による回答の提出から最長30日以内に説明聴聞会を予定するものとする。ただし、両当事者と委員会の間で別段の合意がある場合、または委員会の都合により不可能な場合はこの限りではない。例外的な状況に。

15.2 両当事者が合意に達しない場合には、委員会は審問の日程を設定するものとする。

15.3 いずれかの委員が欠席した場合、委員会はいずれの当事者からも反対がない限り、審問を進めることができる。

15.4 いずれかの当事者が、事前に予定された審問または手続きに出廷しない、または参加を拒否した場合でも、その旨が正当かつ明白に通知されていれば、委員会が手続きを継続することを妨げない。

15.5 委員会に説明を行うことを主な目的とする公聴会は、以下のガイドラインに従って、敬意を持って非公式に実施されるものとする。

(a)委員会は、合意に達する可能性について締約国と協議する。

b) 合意が不可能な場合には、委員会は聴聞会で従うべき手続きの詳細を定める。

c) 各締約国は、委員会が定める最長期間内に、要請締約国から順に、自らの主張を述べることができる。

d) 要請国が指名した証人から始めて、次に要請を受けた国が指名した証人の聴取。

(e)委員会は、その独自の裁量により、締約国及び証人に質問し、また、議論された問題に関して締約国に追加の文書及び説明を提出するよう要請することができる。

f) 委員会は、その裁量により、使用されたプレゼンテーションを印刷物またはデジタル形式で提供するよう締約国に要求することができる。

15.6 委員会は、公聴会において、またはそれ以降、第16.1項に定める期間内に、決定または勧告を発行することができる。

15.7 手続は、締約国及び委員会の合意により変更されることがある。

 

16.決定または勧告の

16.1 決定または勧告は、委員会が定めたスケジュールに従って、調査の終了から30日以内に発行されるが、委員会は15日間の延長を選択できる。日。これらの期限は、当事者と委員会の間の合意により変更されることがあります。

16.2 決定または勧告は、文書にまとめられ、発行された場所と日付を明記し、以下の事項を記載しなければならない。

a) 紛争の報告書(出来事の時系列を記載)

b) 要請国が示した理由及び要請を受けた国が示した回答の要約

c) 当事者が提出した文書および聴聞会(開催された場合)で裏付けられた技術的および契約上の根拠。

d) 委員会が付託された紛争を解決する結論。

16.3 決定または勧告は、委員会に当事者が提出した紛争の解決のみに限定されるものとする。紛争に関係のない決定または勧告は無効であり、効力を持ちません。

16.4 決定または勧告は、委員会の委員長を含む各委員が XNUMX 票を持ち、多数決により会議で審議されます。投票において多数決が得られなかった場合には委員長の投票によるものとする。

16.5 委員会のメンバーで同意しない者は、別途決定または勧告を発行することができる。異なる決定または勧告が発行されるかどうかにかかわらず、委員会の決定または勧告は完全に効力を有するものとする。

16.6 決定または勧告に重大な誤り、省略、不明瞭さ、疑義または矛盾があった場合、両当事者は受領日から10日以内に説明を求める要請書を提出するものとする。異議申し立てがあった場合はその期間を中断するものとする。

16.7 委員会は、説明の要請を受領した後、相手方当事者に対し、10日以内に回答するよう召喚し、その後20日以内に審議を行うものとする。

16.8 決定または勧告は、委員会によって解決された紛争に関連する当事者間のあらゆる司法手続きまたは仲裁手続きにおいて証拠として認められる場合があります。

16.9 別段の定めがない限り、決定または勧告は契約の規定および適用法に従うものとします。行政に関わる委員会は、常に契約および適用法に従わなければなりません。

 

17.委員会メンバーの費用、経費および報酬

17.1 委員会の委員の費用、経費および報酬はすべて、両当事者または法律によって別段の定めがない限り、両当事者間で均等に負担されるものとする。

17.2 適用法令に別段の定め、合意、または規定がない限り、両当事者は委員会メンバーの月額料金を各極につき50%(五十パーセント)の割合で負担するものとする。

17.3 委員会メンバーの費用、経費および報酬表(付録 II)には、CAMARB に支払うべき金額が定められています。 CAMARB 理事会は、いつでも上記の表を更新または変更することができます。

17.4 委員会メンバーの旅費および宿泊費、ならびに聴聞会が契約締結地で行われない場合の聴聞会開催のための機材および場所のレンタル費は、両当事者が均等に負担するものとする。別段の定めがない限り、これらを優先するものとします。

17.5 委員会委員の報酬は、両締約国が別段の合意をしない限り、委員会の費用、経費及び報酬表(付属書 II)に従って設定され、委員会の定款に含まれるものとする。

17.6 いずれかの当事者が定款に定められた期間および金額内に委員会メンバーの費用、経費および報酬を支払わなかった場合、他方の当事者は、委員会の継続を可能にするために、それぞれの金額を前払いすることができる。委員会は、手続きの最後に決算処理を進めます。

17.7 前述の支払いを行った当事者は、その権利の更改または放棄を意味することなく、支払遅延した当事者から、支払遅延に対する月1%(XNUMXパーセント)の利息と、 IGP-M。

17.8 委員会メンバーの経費または手数料が60日以上支払われない場合、委員会は活動を停止することができる。

17.9 支払い不履行による停止期間は 90 日を超えることはできません。XNUMX 日を超えると委員会は解散され、委員会の定款は委員会メンバーの未払い債権を除き、すべての法的目的において終了したものとみなされます。

 

18.最終規定

18.1 いずれかの当事者が、勧告委員会、決定委員会またはハイブリッド委員会によって本規則に従って発行された拘束力のある決定または勧告に従わなかった場合、委員会に再提出しなければならない新たな紛争とはみなされないものとします。

18.2 別段の定めがない限り、委員会の手続きは秘密とされ、CAMARB、委員会のメンバー、および締約国自身は、その職務または手続きへの参加の結果としてアクセスした情報を、以下の場合を除き、開示することを禁じられる。すべての当事者の同意がある場合。ただし、公表する法的義務がある場合を除きます。

18.3 本規則の解釈および適用は委員会の責任となる。委員会が設立される前に、この責任は CAMARB 理事会に割り当てられます。

18.4 本規則の解釈または適用に関する委員会メンバー間の紛争は、多数決により解決されるものとし、多数決が不可能な場合には委員会の委員長により解決されるものとし、委員長の決定は最終的なものとなる。

18.5 当事者間で合意された手続きに関する規定は適用範囲が限定されており、CAMARB による紛争予防・解決委員会の組織および運営に関する規則には影響を及ぼさない。

18.6 本規則は以前の規則を廃止し、公表と同時に発効し、CAMARB で開始された紛争防止および解決手続きに適用され、CAMARB 理事会の決議によってのみ変更することができます。

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